| 分野 |
質 問 |
回 答 | |
| 学科 | 実技 | ||
| 都市再開発法 第3章 | Q1.従前土地所有者の従後の土地所有権のみへの権利変換は可能ですか?110条のみ可能? | A1.原則型、111条型は75条第1項により、1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定める必要があります。(1棟1筆の原則) 一方、110条型はこの75条の規定によらずに権利変換計画をさだめることができるので、土地から土地への権利変換が可能です。 | |
| 都市再開発法 第3章 | Q2.都再法第73条2項1号の意味がわかりません。 担保権があるときは土地、建物を別々のものとして権利変換すべきということですか? | A2.従前Aさんが土地にB銀行(5千万円)、建物にC銀行(3千万円)の抵当権がそれぞれ設定されているとします。Aさんは権利変換で土地と建物の合計(8千万円)の権利床分を取得することになります。本来、従前建物の抵当権は新しい建物分へ移行し、従前土地の担保権は新しい土地分へ移行するのことになります。しかし、新しい建物の土地分と建物分がそれぞれ4千万円づつになったとします。そうするとB銀行は1千万円の担保割れになってしまいます。そういったことを防ぐために、Aさんには土地分(5千万円分)の権利床と建物分(3千万円)の権利床を別個に与えることが必要になるというものです。 これは、73条2項1号で関係権利者のすべての同意があれば、別個にせず、一つの権利として権利変換することが可能です。 | |
| 都市再開発法第2章、第3章 | Q3.事業計画と権利変換とで縦覧時期と申請時期が前後するのはなぜですか? | A3.再開発のスケジュールは、組合設立認可申請で事業計画の縦覧を行います。この時点では、権利者の権利変換の具体的な意向が固まっていません。まず、再開発事業を行う施行者と事業計画について認可をもらい、その後権利者と具体的な権利変換の打ち合わせに入り、権利変換計画を作っていくことになります。権利変換の打ち合わせによっては、設計の変更等が必要になる場合もあります。よって、事業計画の認可がされてから、権利変換計画の認可申請になります。 | |
| 都市再開発法 第2章
マンション建替円滑化法 第2章 |
Q4.再開発とマンション立替とで権利変換の同意率が1/2と4/5とで異なるのはなぜですか?またマン建のほうが厳しいのはなぜですか? | A4.再開発の権利変換計画は総会での普通議決(過半数)です。個人施行による権利変換、全員同意型の権利変換は全員が同意していることが前提になり、原則型、111条型では縦覧と意見書の提出があるので、普通議決要件となっています。一方、マン建の権利変換計画は特別議決(4/5以上)となっています。これは、「建替え決議が4/5以上の合意が必要」ということと、「建替えに参加しない区分所有者に対しその区分所有権等を売り渡すように請求することができる」ことから、権利変換計画についても4/5以上の同意を求めることになっています。 | |
| 大店立地法 | Q5.講義の中で「大店法の届出対象となる物販面積は1000u」と言われていた記憶があるのですが、それはどこかの例ですか? 条文では政令で定めるとあるので・・・。 | A5.大規模店舗立地法施行令
(基準面積) 第二条 法第三条第一項 の政令で定める面積は、千平方メートルとする。 になります。 |
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